愛媛県新居浜市。地域に根ざした事務所として、皆様のお悩みの解決をお手伝いさせていただきます。 愛媛県新居浜市。地域に根ざした事務所として、皆様のお悩みの解決をお手伝いさせていただきます。

業務案内

不動産の登記

不動産の登記

司法書士は不動産に関する法律の専門家です。
不動産にかかわる法律に『不動産登記法』というものがあります。この法律が、不動産を売ったり買ったりしたときの登記手続きにいろいろとかかわってきます。

不動産名義変更手続

司法書士は不動産に関する法律の専門家です。
不動産にかかわる法律に『不動産登記法』というものがあります。この法律が、不動産を売ったり買ったりしたときの登記手続きにいろいろとかかわってきます。

不動産の売買による所有権移転登記

不動産を売買する場合、売主から買主へ、登記名義の変更をしなければなりません。もし名義変更をしないでそのまま放置している間に、売主が誰かに売却して名義の変更をした場合、いくら自分が先に購入したと言っても、登記をしている人に対して権利を主張することはできません。

不動産を購入する場合、一般的には、不動産の仲介業者を通じて様々な手続を行いますが、手続の最後は、仲介業者と司法書士立会いのもと、売主と買主が、書類や鍵などの引渡しと代金の支払い(決済)を行い、すみやかに司法書士が法務局へ所有権移転登記の申請をおこないます。

また、身内や親しい間柄での売買など、不動産会社を通さず売買する場合、当事務所では売買契約書の作成から購入日当日の代金決済まで、安全に取引ができるようすべての過程を見守ります。

不動産の贈与(生前贈与)

相続前に自己の財産を贈与することで、相続後に誰が遺産を引き継ぐかという相続争いを防止することや、遺産全体の価額を下げて、相続税対策をすることが可能になります。

不幸にもご家族が亡くなった場合,相続が始まります。相続が始まると,亡くなった方(被相続人)の権利(遺産など)が相続人に引き継がれますが、遺言でもない限り、その遺産をめぐって相続人間で争いが起こったり、また遺産の価額によっては、多額の相続税がかかることもあります。

ただし、生前贈与にも基本的には「贈与税」という税金がかかります。

このため、相続時精算課税制度などの税法上認められている、いくつかの制度を利用して、贈与の際に極力税金をかけず、生前贈与する方法がよくおこなわれます。

不動産を相続(相続の登記)

ご家族が不幸にも亡くなると相続が始まり、被相続人(亡くなった方)の財産がそのまま相続人に引き継がれます。相続される財産は、被相続人のプラスの財産(不動産・自動車・株式・預金など)だけではなく、マイナスの財産(借金・保証債務など)も含まれます。相続が開始したら、まずは被相続人のプラス・マイナスの財産全てを調査しましょう。

相続人が複数いる場合には,どの財産を誰が相続するのか相続人全員の話し合いで取り決め(遺産分割協議)、不動産などの名義変更が必要な財産については、相続人が名義変更の手続きをおこないます。遺言など無い限り、遺産分割しないといつまでも個々の遺産(不動産・自動車・株式・預金など)全てが相続人で共有されたままです。

遺産を利用・処分する際に、いちいち他の相続人の同意・承諾が必要になるばかりか、時間がたつにつれ権利関係が複雑になり、遺産分割協議がまとまりにくくなるケースもあります。

なお、マイナス財産が多く、相続したくない場合は、各相続人は、家庭裁判所に相続放棄の申述をすることができます。

相続に関すること

相続に関すること

相続に関わる以下の手続きについて、お困りのお客様のサポートをしております。相続手続は一般的に煩わしいことが多いものですが、当事務所にご依頼いただくことにより、お客様のご負担を軽減し、安心して相続手続を完了することができます。

遺言・相続に関する手続

当事務所では、相続に関わる以下の手続きについて、お困りのお客様のサポートをしております。相続手続は一般的に煩わしいことが多いものですが、当事務所にご依頼いただくことにより、お客様のご負担を軽減し、安心して相続手続を完了することができます。

相続登記(不動産の名義変更)

亡くなった方の名義のままになっている不動産を、相続人の名義にする手続きです。
管轄の法務局へ相続登記を申請することにより名義変更できます。

遺言書作成

ご自身の財産を誰に相続若しくは承継させるかを、遺言書を作ることで、自分の意思どおりに決めておくことができます。
その遺言書作成を全面的にサポートいたします。

会社法人の登記

会社法人の登記

当事務所は行政書士だけの事務所とは違い、登記専門家である司法書士事務所でありますから、設立登記を日本全国に、指定された日(会社の誕生日)にインターネットを使ったオンライン申請によって登記申請することが出来ます。

会社法人の登記

登記の変更手続(登記事項に変更が生じた日から2週間以内に登記する事が必要です。)

登記の変更手続が必要な項目として次のようなことが挙げられます。

  • 役員の就任・退任等のほか、改姓・改名・住所の変更があるとき
  • 会社の資本金を増やしたとき
  • 会社の本店の場所を移転したとき
  • 会社の商号を変更したとき
  • 会社の事業目的を変更したとき
  • 会社の発行可能株式総数を増減したとき
  • 取締役会・監査役等の会社の機関設計を変更したとき
  • 会社の公告する方法を変更したとき
  • 株式譲渡制限規定の設定・変更・廃止をしたとき
  • 株券を発行する旨の定めを設定・廃止したとき
  • その他登記事項の変更
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よくあるご質問

遠方の不動産の名義変更も頼めますか?
九州にある亡父の不動産の名義変更をしたいのですが、相続登記を依頼することは可能ですか?
可能です。
遠方の不動産についてはオンライン申請で名義変更登記をするため、全国どこに不動産があっても対応いたします。物件の所在地にかかわらず、ご相談者様がご相談されるのに都合の良い司法書士にご依頼されることをお勧めいたします。
相続税は必ず支払わなければいけないでしょうか?
相続が発生したら、必ず相続税を支払わなければならないですか?
相続税は必ず課税される訳ではありません。
相続財産の総額が基礎控除額を超えた場合のみ、超えた金額に対して相続税が課税されます。
基礎控除額は、[3,000万円+600万円×法定相続人数]の額です。
父が亡くなり、相続人が母1人と子2人の場合は、[3,000万円+600万円×3=4,800万円]となり、不動産や預貯金等の相続財産の総額が 4,800万円以下ならば、相続税は課税されず、申告をする必要もありません。もし、相続財産が基礎控除額を超えたとしても、税法上の特例(配偶者の税額軽 減、小規模宅地の特例等)により、相続税が課税されないこともあります。
※具体的なことはお近くの税務署、税理士さんにお尋ねください。
最短何日で株式会社を設立できますか?
最短1日で株式会社の設立は可能です。
ただし、出資者(発起人)と取締役全員の方に実印及び印鑑証明書をご準備いただき、その日のうちに書類のご捺印及び出資金の払込手続を完了していただかなければなりません。出資金の振込みや登記申請が必要なため、平日のみの対応となります。
かなりタイトなスケジュールになるため、案件によってはお引き受けいたしかねる場合がございますので、ご了承下さい。

ご挨拶

当事務所のホームページにお越しいただきありがとうございます。
司法書士・行政書士は、一般的にあまりなじみのない職業ですが、町の法律家として様々な法律分野のお手伝いをさせていただいております。
日々の生活の中でちょっとしたお困りごとやご相談したいことがありましたら、お気軽に真鍋司法書士・行政書士事務所までご連絡いただければと思います。

真鍋まなべ けい

司法書士・行政書士
  • 愛媛県四国中央市生まれ 新居浜市育ち
  • 平成26年8月1日 愛媛県行政書士会に登録(登録番号:第13391964号)
  • 平成26年8月5日 愛媛県司法書士会に登録(登録番号:愛媛第609号)
  • 簡裁訴訟代理認定番号:第1112058号
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