不動産の登記(名義変更)相続や会社・法人設立手続、会社・法人の商号、目的や役員等の変更手続等の手続きを行っております。
お客様のお話をしっかりとお聞きし、しっかりとサポートして参りますので、是非お気軽にご相談ください。
不動産名義変更手続
司法書士は不動産に関する法律の専門家です。
不動産にかかわる法律に『不動産登記法』というものがあります。この法律が、不動産を売ったり買ったりしたときの登記手続きにいろいろとかかわってきます。
不動産の売買による所有権移転登記
不動産を売買する場合、売主から買主へ、登記名義の変更をしなければなりません。もし名義変更をしないでそのまま放置している間に、売主が誰かに売却して名義の変更をした場合、いくら自分が先に購入したと言っても、登記をしている人に対して権利を主張することはできません。
不動産を購入する場合、一般的には、不動産の仲介業者を通じて様々な手続を行いますが、手続の最後は、仲介業者と司法書士立会いのもと、売主と買主が、書類や鍵などの引渡しと代金の支払い(決済)を行い、すみやかに司法書士が法務局へ所有権移転登記の申請をおこないます。
また、身内や親しい間柄での売買など、不動産会社を通さず売買する場合、当事務所では売買契約書の作成から購入日当日の代金決済まで、安全に取引ができるようすべての過程を見守ります。
不動産の贈与(生前贈与)
相続前に自己の財産を贈与することで、相続後に誰が遺産を引き継ぐかという相続争いを防止することや、遺産全体の価額を下げて、相続税対策をすることが可能になります。
不幸にもご家族が亡くなった場合,相続が始まります。相続が始まると,亡くなった方(被相続人)の権利(遺産など)が相続人に引き継がれますが、遺言でもない限り、その遺産をめぐって相続人間で争いが起こったり、また遺産の価額によっては、多額の相続税がかかることもあります。
ただし、生前贈与にも基本的には「贈与税」という税金がかかります。
このため、相続時精算課税制度などの税法上認められている、いくつかの制度を利用して、贈与の際に極力税金をかけず、生前贈与する方法がよくおこなわれます。
不動産を相続(相続の登記)
ご家族が不幸にも亡くなると相続が始まり、被相続人(亡くなった方)の財産がそのまま相続人に引き継がれます。相続される財産は、被相続人のプラスの財産(不動産・自動車・株式・預金など)だけではなく、マイナスの財産(借金・保証債務など)も含まれます。相続が開始したら、まずは被相続人のプラス・マイナスの財産全てを調査しましょう。
相続人が複数いる場合には,どの財産を誰が相続するのか相続人全員の話し合いで取り決め(遺産分割協議)、不動産などの名義変更が必要な財産については、相続人が名義変更の手続きをおこないます。遺言など無い限り、遺産分割しないといつまでも個々の遺産(不動産・自動車・株式・預金など)全てが相続人で共有されたままです。
遺産を利用・処分する際に、いちいち他の相続人の同意・承諾が必要になるばかりか、時間がたつにつれ権利関係が複雑になり、遺産分割協議がまとまりにくくなるケースもあります。
なお、マイナス財産が多く、相続したくない場合は、各相続人は、家庭裁判所に相続放棄の申述をすることができます。
遺言・相続に関する手続
当事務所では、相続に関わる以下の手続きについて、お困りのお客様のサポートをしております。相続手続は一般的に煩わしいことが多いものですが、当事務所にご依頼いただくことにより、お客様のご負担を軽減し、安心して相続手続を完了することができます。
相続登記(不動産の名義変更)
亡くなった方の名義のままになっている不動産を、相続人の名義にする手続きです。
管轄の法務局へ相続登記を申請することにより名義変更できます。
遺言書作成
ご自身の財産を誰に相続若しくは承継させるかを、遺言書を作ることで、自分の意思どおりに決めておくことができます。
その遺言書作成を全面的にサポートいたします。
抵当権・根抵当権の設定・抹消手続
抵当権・根抵当権の設定登記
抵当権設定・根抵当権設定登記とは、銀行等の金融機関から不動産を担保にして融資を受ける場合に必要となる登記です。
事業資金や住宅ローンの借入れ・借換えをする場合に、金融機関から求められた場合に登記する必要があります。
抵当権・根抵当権の抹消手続
ローンを借りたときに、住宅等に抵当権・根抵当権が設定してある場合、ローンの返済が終わったらその抹消登記をしなければなりません。
ローンの支払いが終了すると、銀行等の金融機関から書類を一式もらいますが、その中に、抵当権・根抵当権の抹消登記に必要な書類が入っています。
いざ、家を売ろう、名義変更をしようというとき、はるか以前に返済や取引が終わっている抵当権や根抵当権を見つけることが多くあります。 その抵当権・根抵当権を抹消することになるのですが、金融機関から、そもそも書類をもらったのかどうか分からないということもありますし、失くしてしまっているため、金融機関に再発行をお願いすることもあります。
また、書類があっても、期限が切れていて取り直す必要があることもあります。
さらに古いものになると抵当権を付けている金融機関自体がなくなっており、非常に手続きが困難になる場合もあります。
ローンを支払い終わったら、すぐに抵当権・根抵当権の抹消手続きをすることをお勧めいたします。
会社設立・変更手続
会社設立(定款作成・登記申請)
平成18年5月1日施行の会社法により、従来の最低資本金1,000万円の制限がなくなり、1円からの設立が可能となりました。同時に、取締役会・監査役の設置が任意となり、取締役1人だけの機関設計も可能となりました。
当事務所では、電子定款作成代理に対応しておりますので、紙ベースの定款に必要な印紙税40,000円が不要となり、経費節減となります。
また、電子定款はデータとしてお渡し致しますし、紙ベースの定款の謄本もお渡し致しますので、全く不都合はございません。
当事務所は行政書士だけの事務所とは違い、登記専門家である司法書士事務所でありますから、設立登記を日本全国に、指定された日(会社の誕生日)にインターネットを使ったオンライン申請によって登記申請することが出来ます。
登記の変更手続
登記の変更手続が必要な項目として次のようなことが挙げられます。
- 会社の本店の場所を移転したとき
- 会社の商号を変更したとき
- 会社の事業目的を変更したとき
- 会社の発行可能株式総数を増減したとき
- 取締役会・監査役等の会社の機関設計を変更したとき
- 会社の公告する方法を変更したとき
- 株式譲渡制限規定の設定・変更・廃止をしたとき
- 株券を発行する旨の定めを設定・廃止したとき
- 役員の就任・退任等のほか、改姓・改名・住所の変更があるとき
簡裁訴訟代理等関係業務
平成15年4月に施行された改正司法書士法により、新たに法務大臣の認定を受けた司法書士については、訴額が140万円以下の民事に関する紛争である場合、簡易裁判所における訴訟代理業務が認められるようになりました。
当事務所は、簡裁訴訟代理権を有する認定司法書士ですので、貸金や家賃・敷金、損害賠償などを請求するなど、簡易裁判所に訴えや申立てをするとき、皆さんに代わって書類を作成し、さらに訴訟代理いたします。
※現在この業務は行っておりません。
債権譲渡登記
債権譲渡登記
会社などの法人がする金銭債権の譲渡などについては、その内容を債権譲渡登記所に登記することにより、債務者以外の第三者に自己の権利を主張することができます。
これは、金銭債権を譲渡したことを第三者に主張するには、確定日付のある証書によって債務者へ通知するか、債務者の承諾を得なければならないとする民法の原則に対する特例として認められているもので、これにより、債務者が多数に及ぶ場合でも、簡易に第三者対抗要件を備えることができます。